市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化(宅地化)を抑制する区域で、原則として建造物の建築ができません。
しかし、建築ができなくても利用方法は無限大。当社のお客様には、趣味として、事業用地として、資産運用地として、下記のように有効活用いただいています。
自宅から2km以内であれば車庫証明も取得可能です。
趣味として
- 家庭菜園
- 果樹園
- ガーデニング
- ドッグラン
- オートキャンプ
- ゴルフ練習場
- 陶芸窯場
など
事業用地として
- 資材置場
- 車両置き場
- 作業場
など
資産運用地として
- 駐車場経営
- 将来性に託す
など
市街化区域と調整区域の線引きは、昭和40年度初頭で(都市計画法制定)、現在の実際の街づくり構成とも大きくズレが生じているため、市町村ごとに見直し、緩和、条件が変わり、建築が可能になる場合もあります。
資産として持つのもおすすめしております。